保証債務履行請求

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事件番号
昭和44(オ)188
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻4号283頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)402

判示事項

手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求

裁判要旨

約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき受取人との間で手形外の保証契約が締結されている場合には、裏書によつて手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,手形法14条,手形法32条

この裁判例が参照する条文の解説

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