土地所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)607
裁判年月日
昭和44年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻2号291頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1449

判示事項

無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」

裁判要旨

無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。

参照法条

民法20条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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