請求異議

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事件番号
昭和40(オ)1499
裁判年月日
昭和42年4月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻3号671頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)154

判示事項

親権者が自らおよび子の法定代理人として約束手形を共同で振り出した場合において利益相反関係を生じないとされた事例

裁判要旨

親権者が子の法定代理人として約束手形を振り出し、自らもその共同振出人となつた場合において、右手形が子を主債務者とし親権者をその連帯保証人とする借受金の支払のために振り出されたものであるときには、子と親権者との間に民法第八二六条所定の利益相反関係は生じない。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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