損害賠償等請求

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事件番号
昭和39(オ)368
裁判年月日
昭和42年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻4号961頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)2019

判示事項

夫の負傷によつて妻の被つた精神的苦痛を理由とする妻の慰籍料請求が認められなかつた事例

裁判要旨

夫が交通事故によつて負傷し後遺症があつても、それが原審認定の程度にとどまり、そのために不具者となつて妻の一生の負担となるほどのものではなく、その他原判決判示のような諸般の事情(原判決理由参照)にあるときは、妻が夫の右負傷によつて被つた自己の精神的苦痛を理由として慰籍料を請求することはできない。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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