売掛代金請求

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事件番号
昭和39(オ)1025
裁判年月日
昭和42年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻3号697頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)2246

判示事項

代理人の権限濫用の行為と民法第九三条

裁判要旨

代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条〈心〉但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。

参照法条

民法93条〈心〉,民法99条〈代理行為の要件及び効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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