当選無効

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事件番号
昭和35(オ)84
裁判年月日
昭和35年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻4号551頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公職選挙法第九条第二項の住所の意義

裁判要旨

公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。

参照法条

公職選挙法9条2項,民法21条〈制限行為能力者の詐術〉

この裁判例が参照する条文の解説

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