土地明渡借地権確認等請求

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事件番号
昭和32(オ)1008
裁判年月日
昭和34年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻6号737頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃貸借の無権代理人が賃貸した土地を取得した場合の効力。

裁判要旨

無権代理人甲が乙の所有地を丙に賃貸した後、乙からその土地の譲渡を受けて所有権を取得したときは、丙との賃貸借は、甲についてその効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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