家屋明渡請求

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事件番号
昭和31(オ)407
裁判年月日
昭和34年2月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻1号51頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

改造途中の工作物を賃借人が建物として完成させた場合の附合の成否

裁判要旨

二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、右工作物を、賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人において約旨に従い建物として完成させた場合には、賃借人の工事により附加された物の附合により、右建物は工作物所有者の所有に帰したものと解すべきである。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉,民法86条1項〈不動産及び動産〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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