不当利得金返還請求

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事件番号
昭和30(オ)617
裁判年月日
昭和36年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻3号396頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

農地の買収処分の効果は地上の樹木に及ぶか。

裁判要旨

自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)の規定により、農地が買収されたときは、その地上に生立する樹木は、特に買収処分の対象から除外されていないかぎり、原則として、地盤とともに国の所有に属する。

参照法条

民法86条〈不動産及び動産〉,自作農創設特別措置法(昭和22年法律241号による改正以前のもの)3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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