判示事項
農地の買収処分の効果は地上の樹木に及ぶか。
裁判要旨
自作農創設特別措置法(昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)の規定により、農地が買収されたときは、その地上に生立する樹木は、特に買収処分の対象から除外されていないかぎり、原則として、地盤とともに国の所有に属する。
参照法条
民法
86条〈不動産及び動産〉,自作農創設特別措置法(昭和22年法律241号による改正以前のもの)3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05