供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認

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事件番号
平成5(オ)1164
裁判年月日
平成9年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻5号2053頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)177

判示事項

譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた債務者の譲渡についての承諾と債権譲渡の第三者に対する効力

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法一一六条〈無権代理行為の追認〉の法意に照らし、第三者の権利を害することはできない。

参照法条

民法116条〈無権代理行為の追認〉,民法466条〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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