損害賠償

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和63(オ)1543
裁判年月日
平成4年10月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第46巻7号1129頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)55

判示事項

一 民法五六六条三項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉にいう一年の期間の性質
二 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否

裁判要旨

一 民法五六六条三項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉にいう一年の期間は、除斥期間である。
二 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。

参照法条

民法566条3項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08