判示事項
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に民法一一〇条の正当理由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
電気器具の販売会社が取引先に対する債権担保のため保証人の代理人との間で保証契約を締結した場合において、右保証は継続的商取引から生ずる一切の債務についての保証期間及び保証限度額の定めがない連帯根保証であり、右代理人は主債務者である取引先の代表取締役であるほか、相手方の要求にもかかわらず実父に連帯保証人となつてもらえなかつたなど判示の事情があつたときは、右代理人が本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参したとしても、それだけでは、相手方において右保証契約の締結が本人の意思に基づくものであると信ずるにつき民法一一〇条にいう正当な理由があるということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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