土地明渡等本訴並びに同反訴請求

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事件番号
昭和43(オ)381
裁判年月日
昭和43年9月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻9号1959頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)718

判示事項

仮換地の特定の一部分につき売買契約を締結した場合の右契約の解釈

裁判要旨

仮換地の特定の一部分につき売買契約を締結したが、その部分が従前の土地のどの部分に対応するかについて合意がなく、かつ、これを確定することができないときは、仮換地全体の面積に対する当該部分の面積の比率に応じた従前の土地の共有持分につき売買契約が締結され、その持分について処分の効果が生ずるとともに、従前の土地についての持分に基づいて仮換地の当該特定部分を使用収益する権能を認める合意があつたものと解すべきである。

参照法条

特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,土地区画整理法99条,民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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