認知請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)609
裁判年月日
昭和43年8月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻8号1733頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)841

判示事項

意思能力のある子の法定代理人による認知の訴

裁判要旨

未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、子を代理して、認知の訴を提起することができる。

参照法条

民法787条〈認知の訴え〉,人事訴訟手続法32条1項,人事訴訟手続法3条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08