建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)991
裁判年月日
昭和44年7月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻8号1374頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)808

判示事項

土地の無断転貸借と土地の賃借権ないし転借権の時効取得

裁判要旨

他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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