留置料請求

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事件番号
昭和41(オ)889
裁判年月日
昭和43年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻2号122頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)418

判示事項

裁判外の催告を受けた者が請求権の存否調査のため猶予を求めた場合と時効中断の効力

裁判要旨

裁判外で債務履行の催告を受けた者が請求権の存否について調査するため猶予を求めた場合には、民法第一五三条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉所定の六箇月の期間は、その者から何分の回答がされるまで進行しない。

参照法条

民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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