配当異議

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事件番号
昭和41(オ)77
裁判年月日
昭和43年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻9号2002頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)528

判示事項

一、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか
二、債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか

裁判要旨

一、他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
二、債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法351条〈物上保証人の求償権〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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