売掛代金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1097
裁判年月日
昭和42年3月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻2号295頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)18

判示事項

漁業協同組合は民法第一七三条第一号にいう生産者または卸売商人にあたるか

裁判要旨

漁業協同組合は、民法第一七三条第一号にいう生産者または卸売商人にあたらない。

参照法条

民法173条,水産業協同組合法4条,水産業協同組合法5条,水産業協同組合法17条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05