約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)232
裁判年月日
昭和39年9月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第18巻7号1435頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる署名代理の方法により振り出された約束手形を本人みずから振り出したものと信じた場合における民法第一一〇条の類推適用の有無。

裁判要旨

代理人が代理権の範囲を越えいわゆる署名代理の方法により振り出した約束手形について、受取人においてこれを本人みずから振り出した手形であると信じ、かつ、そのように信ずるにつき正当の理由があつたときは、本人は、民法第一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉の類推適用により、振出人としての責に任ずると解するのが相当である。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,手形法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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