判示事項
一 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の効力。
二 中小企業等協同組合が代表理事に対し委任できる業務執行の意思決定の権限の範囲。
裁判要旨
一 株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。
二 中小企業等協同組合は、法令がとくに理事会の決議事項であると定めたものを除いて、理事会に属する業務執行の意思決定の権限を、定款で、代表理事に委任することができる。
参照法条
商法260条,商法261条,商法78条1項,民法
93条〈心〉,中小企業等協同組合法33条,中小企業等協同組合法36条の2,中小企業等協同組合法42条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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