根抵当権等抹消登記手続

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事件番号
平成1(オ)759
裁判年月日
平成4年12月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第46巻9号2727頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)1237

判示事項

一 親権者の代理権濫用の行為と民法九三条ただし書
二 親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と代理権の濫用

裁判要旨

一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条〈心〉ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。
二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。

参照法条

民法93条〈心〉ただし書,民法824条〈財産の管理及び代表〉

この裁判例が参照する条文の解説

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