建物収去土地明渡等

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事件番号
昭和53(オ)790
裁判年月日
昭和56年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第35巻4号763頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1801

判示事項

継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点

裁判要旨

継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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