建物収去土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)719
裁判年月日
昭和53年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻9号1658頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1773

判示事項

土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして賃借権の時効取得が否定された事例

裁判要旨

土地賃借権の無断譲受人が、土地の引渡を受けながら賃貸人に賃料を支払つたことがなく、また、賃貸人に賃借権譲渡の承諾を求めたが拒絶され、かえつて譲渡人との賃貸借契約は既に解除ずみであるとして土地の明渡を求められ、その後にいたつて賃料の弁済供託を開始したなど、判示の事実関係のもとにおいては、譲受人が賃借意思に基づいて土地の使用を継続したものということはできず、賃借権の時効取得を認めることはできない。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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