建物収去土地明渡本訴、土地所有権確認反訴

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事件番号
昭和53(オ)204
裁判年月日
昭和56年6月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第35巻4号735頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1401

判示事項

一 一区画の仮換地の一部でこれに対応する従前の土地部分の特定がないものを所有の意志をもつて占有した場合における従前の土地の共有持分の時効取得及びこれに伴い右占有に係る土地について取得する使用収益権能
二 甲土地に対する仮換地を乙土地に対する仮換地であると誤信し所有の意志をもつて占有した者と甲土地の時効取得

裁判要旨

一 一区画の仮換地の一部を所有の意思をもつて所要の期間継続して占有した者は、従前の土地につき右占有部分に対応する部分が特定されていないときは、時効により従前の土地に対する共有持分権を取得するとともに、当該占有部分につき、共有持分権者の一人が現に排他的な使用収益権能を取得している場合と同様の使用収益権能を取得する。
二 所有の意思をもつて甲土地に対する仮換地の占有を継続した者がこれを乙土地に対する仮換地と誤信していた場合であつても、その者による甲土地についての時効取得が成立する。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法249条〈共有物の使用〉,土地区画整理法99条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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