債権取立

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事件番号
昭和52(オ)884
裁判年月日
昭和53年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻1号11頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)86

判示事項

地方議会議員の報酬請求権の譲渡性

裁判要旨

地方議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。

参照法条

地方自治法203条,民法466条〈債権の譲渡性〉,民訴法618条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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