所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)1391
裁判年月日
昭和45年12月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻13号2230頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)280

判示事項

無権代理行為が追認されたのちに無権代理人が新たに無権代理行為をした場合と民法一一〇条一一二条の類推適用

裁判要旨

無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は、民法一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉および一一二条の類推適用により、甲のした抵当権設定契約につき責に任じなければならない。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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