建物収去等請求

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事件番号
昭和41(オ)1176
裁判年月日
昭和45年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻13号2051頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)442

判示事項

土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例

裁判要旨

寺院境内地についての賃貸借契約が当時の法令に違反し無効とされる場合であつても、その賃借人が、右契約に基づき平穏公然に目的土地の占有と継続し、その間寺院に約定の賃料の支払を続けていたときは、賃借人は、有効な賃貸借契約に基づく場合と同様の賃借権を時効により取得することができる。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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