登記抹消請求

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事件番号
昭和38(オ)789
裁判年月日
昭和39年5月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号621頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不動産の処分に関する白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合と民法第一〇九条の適用の有無。

裁判要旨

債務者甲が債権者乙との間に甲所有の不動産について抵当権設定契約を締結し、甲が乙に対し右抵当権設定登記手続のため白紙委任状等の書類を交付して右登記手続を委任した場合でも、とくになんびとが右書類を行使しても差し支えない趣旨でこれを交付したものでないかぎり、乙がさらに右書類を丙に交付し、丙が右書類を濫用して甲代理人名義で丁との間に右不動産について抵当権設定契約を締結したときは、甲は、民法第一〇九条〈代理権授与の表示による表見代理等〉にいわゆる「第三者ニ対シ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者」にあたらない。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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