債権不存在確認請求

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事件番号
昭和35(オ)1046
裁判年月日
昭和37年2月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻2号223頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 親権者の債務の担保のため未成年者の不動産に抵当権を設定するについての特別代理人選任の審判と被担保債務額の表示の要否
二 親権者の債務の担保のため未成年者の不動産に抵当権を設定するについて選任された特別代理人の根抵当権設定についての権限の有無

裁判要旨

一 未成年者の親権者の債務担保のため未成年者所有の不動産に抵当権を設定するについて、家庭裁判所のなす特別代理人選任の審判は、被担保債権額が表示されていない場合でも有効である。
二 未成年者の親権者の債務担保のため未成年者所有の不動産に抵当権を設定するについて、家庭裁判所によつて選任された未成年者の特別代理人は、根抵当権設定についても授権されたものと解するのが相当である。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉,民法369条〈抵当権の内容〉,家事審判法9条1項甲類10号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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