抵当権設定登記抹消等請求

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事件番号
昭和34(オ)504
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1700頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人の権利の処分と追認

裁判要旨

甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙がこれを追認したときは、右処分は、民法第一一六条〈無権代理行為の追認〉の類推適用により、処分のときに遡つて、乙についてその効力を生ずると解すべきである。

参照法条

民法116条〈無権代理行為の追認〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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