持分移転登記抹消登記手続履行請求

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事件番号
昭和34(オ)1128
裁判年月日
昭和37年10月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻10号2059頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

民法第八二六条〈利益相反行為〉の利益相反行為と行為の動機。

裁判要旨

親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第八二六条〈利益相反行為〉にいう「利益が相反する行為」にあたる。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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