商品代金請求

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事件番号
昭和32(オ)1171
裁判年月日
昭和33年6月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻9号1492頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 和解が要素の錯誤によつて無効とされた事例
二 契約の要素に錯誤があつた場合と民法第五七〇条の適用の有無

裁判要旨

一 仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが原判示の如き(原判決理由参照)粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである
二 契約の要素に錯誤があつて無効であるときは、民法第五七〇条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉の瑕疵担保の規定の適用は排除される

参照法条

民法696条〈和解の効力〉,民法95条〈錯誤〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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