判示事項
「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。
裁判要旨
一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。
参照法条
民法
109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,商法23条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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