売掛代金請求

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事件番号
昭和31(オ)835
裁判年月日
昭和35年10月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第14巻12号2661頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。

裁判要旨

一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,商法23条

この裁判例が参照する条文の解説

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