根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴

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事件番号
平成6(オ)1379
裁判年月日
平成10年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻5号1296頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)969

判示事項

本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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