所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続

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事件番号
昭和63(オ)357
裁判年月日
平成2年6月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第44巻4号599頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)144

判示事項

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記に後れる抵当権者と予約完結権の消滅時効の援用

裁判要旨

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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