認知無効確認

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事件番号
昭和62(オ)754
裁判年月日
平成3年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第45巻7号1151頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)2401

判示事項

大韓民国の国籍を有する者から認知された日本国の国籍を有する者が大韓民国民法の規定する出訴期間の経過後に提起した認知無効の訴えの許否

裁判要旨

大韓民国の国籍を有する者から認知された日本国の国籍を有する者は、大韓民国民法の規定する出訴期間を経過した後においても、認知無効の訴えを提起することができる。

参照法条

法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)18条1項,大韓民国民法(1958年法律第471号)862条,大韓民国民法(1958年法律第471号)864条,民法786条〈認知の無効の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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