所有権移転登記手続

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事件番号
昭和58(オ)1064
裁判年月日
昭和59年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第38巻7号764頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)354

判示事項

農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,農地法3条1項,農地法3条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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