所有権移転登記等本訴、同反訴

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事件番号
昭和57(オ)578
裁判年月日
昭和60年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻7号1701頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1025

判示事項

仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者と当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効の援用

裁判要旨

仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者は、当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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