土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和57(オ)1392
裁判年月日
昭和60年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻7号頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)352

判示事項

一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」の意義
二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任
三 漁業協同組合の理事の行為と民法一一〇条の類推適用

裁判要旨

一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。
二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。
三 第三者が水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。

参照法条

水産業協同組合法45条,民法53条,民法54条,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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