損害賠償

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事件番号
昭和56(オ)609
裁判年月日
昭和61年6月11日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻4号872頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)246

判示事項

一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲
二 名誉侵害と侵害行為の差止請求権
三 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否
四 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合と口頭弁論又は債務者審尋

裁判要旨

一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。
二 名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
三 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
四 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法二一条の趣旨に反するものとはいえない。

参照法条

憲法13条,憲法21条,民訴法757条2項,民訴法760条,民法1条ノ〈基本原則 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。〉2,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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