所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和46(オ)803
裁判年月日
昭和47年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻9号1716頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)160

判示事項

仮装の仮登記をする意思で甲の署名押印した書類を乙がほしいままに用いてした所有権移転登記と甲の第三者に対する責任

裁判要旨

甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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