機器引渡請求

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事件番号
昭和45(オ)84
裁判年月日
昭和47年11月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻9号1657頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)949

判示事項

即時取得と法人の善意・無過失

裁判要旨

法人における民法一九二条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。

参照法条

民法101条〈代理行為の〉,民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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