根抵当権抹消登記手続請求事件

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事件番号
平成9(オ)1771
裁判年月日
平成11年10月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻7号1190頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)3612

判示事項

後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用

裁判要旨

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法373条1項〈抵当権の順位〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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