約束手形金

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事件番号
平成8(オ)497
裁判年月日
平成10年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻4号985頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)840

判示事項

甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消した場合の乙から甲に対する不当利得返還請求につき甲が右給付により利益を受けなかったものとされた事例

裁判要旨

甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。

参照法条

民法96条1項〈詐欺又は強迫〉,民法537条〈第三者のためにする契約〉,民法587条〈消費貸借〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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