所有権移転登記抹消登記手続

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事件番号
平成6(オ)586
裁判年月日
平成10年6月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第52巻4号1195頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2906

判示事項

詐害行為の受益者と取消債権者の債権の消滅時効の援用

裁判要旨

詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法424条〈詐害行為取消請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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