所有権移転登記手続等

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事件番号
平成4(オ)1929
裁判年月日
平成6年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第48巻3号859頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)622

判示事項

手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否

裁判要旨

売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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