約束手形金

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成3(オ)1233
裁判年月日
平成6年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第48巻3号922頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)43

判示事項

社会福祉法人の理事の退任についての登記と民法一一二条の適用

裁判要旨

社会福祉法人の理事の退任につき登記がされた場合には、その後その者が右法人の代表者として第三者とした取引については、客観的な障害のため第三者が登記簿を閲覧することが不可能ないし著しく困難であるような特段の事情がない限り、民法一一二条〈代理権消滅後の表見代理等〉の規定は適用されない。

参照法条

民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉,社会福祉事業法27条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05