所有権移転登記承諾請求本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求反訴、当事者参加

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事件番号
平成2(オ)742
裁判年月日
平成4年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻3号222頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)138

判示事項

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産の第三取得者と予約完結権の消滅時効の援用

裁判要旨

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

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