執行文付与に対する異議

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事件番号
平成2(オ)295
裁判年月日
平成6年5月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第48巻4号1029頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)727

判示事項

条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときと民法一三〇条の類推適用

裁判要旨

条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法一三〇条〈条件の成就の妨害等〉の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。

参照法条

民法130条〈条件の成就の妨害等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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