判示事項
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
裁判要旨
相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であって第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり,第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときは,その持戻しをして具体的相続分を算定しなければならない
参照法条
民法
896条〈相続の一般的効力〉,民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法
900条〈法定相続分〉,民法
903条〈特別受益者の相続分〉,民法
907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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