遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成17(許)14
裁判年月日
平成17年10月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第59巻8号2243頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(ラ)1157

判示事項

相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否

裁判要旨

相続が開始して遺産分割未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であって第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となり,第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときは,その持戻しをして具体的相続分を算定しなければならない

参照法条

民法896条〈相続の一般的効力〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法900条〈法定相続分〉,民法903条〈特別受益者の相続分〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条

この裁判例が参照する条文の解説

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